払ってもらえなければ、次からの取引はしないのです。
取引先から振り込み手数料を引かれて、どうするべきかの投稿がありました。振り込み手数料は、支払う側が負担すると民法の規定にありました。
契約書に民法の条文の骨子を記述し、振り込み手数料は、支払い側の負担とすると記載しておきます。ただ、よく読まずに押印してきた企業もありました。
さて、昭和の企業になると、この契約書に会社の押印、代表者の押印がありながら、うちは、ずっとこのやり方で支払いしていますとはねつけられました。
わかりました。中小企業企業庁の下請け取引適正化相談室に報告しますと話したところ、すぐに振り込みがありました。もう、この会社とは取引しません。
